家族信託

近年、高齢化社会が進み資産を持った認知症高齢者が増加しています。
これまで、高齢者の財産管理の方法として主に利用されて来たのは、成年後見制度でした。近年は成年後見制度に代わる高齢者の財産管理の方法として家族信託(民亊信託)が大変注目されております。

認知症高齢者の問題

  • 預貯金の管理
  • 不動産の管理や売買
  • 相続手続(遺産分割協議や相続放棄)
  • アパート、マンションへの入居契約
  • 福祉サービス契約や高齢者施設への入所契約
  • 悪質業者からの営業

自分で適切な判断ができず、不利益や損害を受ける可能性が高いため成年後見制度を利用

成年後見制度は認知症などで自分で適切な判断ができずに不利益や損害を受ける恐れのある方に対し、後見人を付けることにより保護し、支援する制度です。後見人は本人を代理して財産管理や契約をしたり、本人がした契約の取消しや契約への同意をすることができます。

成年後見制度の問題

成年後見制度は本人の財産保護のためには非常に良い制度なのですが、本人の財産の現状維持が目的なので、財産管理の自由度が非常に制限されていて、本人にとっての客観的な必要性がない限り不動産の売却や購入といった大きな財産の変動は認められません。そのため、相続税対策(本人名義の借金、アパートの建設、不動産売買、生前贈与)や資産運用をすることができません。本人が健康であれば相続人のことを考えて相続税対策をしたはずだとしても、もう相続税対策をすることはできません。
このような成年後見制度の問題点を解決することができるのが家族信託です。

信託は大きく分けると民亊信託と商事信託があり、民亊信託のうち家族が受託者となる者が家族信託と呼ばれています。

信託とは

自分の財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って自分や第三者のために運用・管理してもらう制度です。

信託
信託とは1
信託とは2

信託の基本構造

信託の基本構造

委託者
自分の財産を受託者に託し、管理・運用を任せる
受託者
信託財産を受託者名義とし管理・運用する(受託者の個人財産とは別管理)
受益者
受益権を持ち信託財産から生じる利益(売却代金・家賃など)を受け取る

家族信託

家族信託は、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。言うなれば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。家族信託では本人の判断能力は関係なく、信託した財産は託された人の判断で管理・処分ができるので、成年後見制度に比べると財産管理の自由度がかなり高いといえます。決して財産の多い・少ないの問題ではなく必要性があるかないかで家族信託を活用するかを考える必要があります。
家族信託の有効性は、平成19年の信託法の改正より10年近くが経ち、ようやく認知が広がってきたと言えます。ここ数年での認知に伴い、財産管理の観点から『認知症の対策』としても非常に有効な手段だと理解されてきています。

家族信託をする方法

信託契約を締結する

  • 委託者と受託者との間で信託契約を締結
    ※ 認知症になる前に契約締結することが必要
  • 生前から発動させて財産管理や相続対策を実行する
    ※ 遺言と同じように相続発生後における相続分や遺贈先を指定することもできる《 遺言代用信託 》

信託が開始すると

財産の名義が「受託者」に移り、受託者は信託された財産を自身の財産と分けて管理する

不動産 → 
受託者に対する所有権移転及び信託の登記
金融資産 → 
受託者が、信託用口座(委託者○○受託者△△信託口)を作り、金銭や家賃収入を管理する。
非上場株式 → 
決算書の別表2の株主記載が変更される
譲渡制限がかかっている株式は、会社の承認を得て名義書換

家族信託の費用

信託設計コンサルティング報酬額

信託財産評価額 報酬額(消費税込)
  ~1億円 の部分 1.1%(最低33万円)
1億円~3億円 の部分 0.55%
3億円~   の部分 応相談
信託公正証書作成の公証人手数料 数万円~
不動産信託登記費用
司法書士の手続報酬
55,000円~
不動産信託登記登録免許税 固定資産評価額に対し
土地0.3%、建物0.4%

家族信託の費用例

信託する財産:自宅土地2000万円、自宅建物1000万円、預貯金2000万円
信託設計コンサルティング報酬 5000万円×1.1%=55万円
信託公正証書作成の公証人手数料 約5万円
信託登記司法書士手続報酬 77,000円
信託登記登録免許税 10万円
合計 777,000円

費用面でのメリット

成年後見制度に比べて費用面でもメリットがあります。
成年後見では本人の家族が成年後見人となれることもありますが、第三者(司法書士・弁護士等)がなることも多いです。
その場合には、成年後見人に対して本人の財産から報酬を支払う必要があります。
横浜家庭裁判所が平成23年に発表したところによると成年後見人の報酬額は次のとおりです。

管理財産額:     ~1000万円 基本報酬月額:2万円
1000万円~5000万円 基本報酬月額:3万円~4万円
5000万円~     基本報酬月額:5万円~6万円
自宅を売却した場合(売却額3000万円)  基本報酬と別に付加報酬40万円~70万円

※管理財産額:預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額

報酬額の支払例

成年後見制度利用期間:80歳~95歳の15年間
管理財産額2000万円 / 途中で自宅を3000万円で売却した
成年後見申立手続を当事務所に依頼した場合の報酬 11万円
15年間の基本報酬の合計 540万円
自宅売却の付加報酬 40万円
合計 591万円

※基本報酬、付加報酬とも最低額で計算しています