遺産相続


遺産分割協議

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相続人同士の話し合いで遺産を分けることで、法定相続分と異なる分け方をすることができます。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の際には相続人全員で協議する必要がありますので、遺産分割協議をする前に誰が相続人となるのかを確定させておく必要があります。
法定相続分だと不動産などは相続人全員の共有となってしまいますが、遺産が複数ある場合には、遺産分割協議をすれば、それぞれ別々の遺産を相続することが可能です。

被相続人が遺言を残していても、遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる分け方ができます。
遺産分割協議前にすべての遺産を洗い出しておいた方が良いですが、一部の遺産についての分割協議も可能です。
当事務所では遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただいております。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にしたものです。
後々の争いを避けるために、遺産分割協議の内容は遺産分割協議書にしておくことをお勧めします。
不動産を遺産分割協議の内容どおりに名義変更(相続登記)する場合には必要となります。
不動産の名義変更(相続登記)に使用する場合には、相続人全員が実印を押して、さらに印鑑証明書も用意する必要があります。
遺産に不動産がない場合も、後々の争いを避けるために実印の押しておくのが一般的です。

特別受益

被相続人の生前に、被相続人から生活費などとして贈与されたり、被相続人の遺言により遺贈を受けた相続人は、その分だけ相続分が減額されます。

寄与分

被相続人の財産の維持増加に特別に貢献した相続人は、相続人同士の協議により、その分だけ相続分が加算されます。

遺産分割の対象

借金等のマイナスの遺産は分割出来ず、法定相続分通りに相続することになります。
ただし、債権者の承諾があれば借金の負担者を特別に定めることができます。

事例紹介