遺産相続


遺産相続について

遺産相続について、よくあるご相談についての回答をまとめています。
相続でお悩みの場合はご一読ください。

相続の手続きを頼みたいが「司法書士」と「行政書士」のどちらに頼んだら良いかわからない。

司法書士
行政書士
司法書士と行政書士の業務の違いは一般の方には分かりにくいかもしれません。
その違いを調べるだけでもお時間がかかりますので、司法書士と行政書士の両方の資格を持って業務を行っている酒井司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
必要に応じて税理士もご紹介いたします。

他の遺産は相続手続を済ませたが、不動産の名義変更だけは専門家に頼みたい。

不動産名義変更
司法書士
遺産分割協議書作成
行政書士
当事務所にも不動産だけは専門家にお願いしたいというお客様がよくいらっしゃいます。
遺産の中で不動産が最も高額な財産であることは良くあります。
また、価格は別にしても、その後も相続人の方が住み続けるご自宅であれば適切な手続きをしておかなければ大変なトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。
そのような大切な財産である不動産の名義変更の専門家が司法書士です。
また、当事務所では不動産名義変更の前提となる遺産分割協議書の作成業務も行っておりますのでご安心ください。

夫が亡くなり、妻と未成年の子供が相続人なのだけど、相続の手続きはどうすれば良いの?

家庭裁判所への特別
代理人選任の申立て
司法書士

遺産分割協議書作成
行政書士
母親は未成年の子供の親権者ですが、この場合には母親と未成年の子供が相続人同士であり、利益相反行為となるために子供の親権者として遺産分割協議をすることができませんので、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをします。
そして、選任された特別代理人と母親で遺産分割協議を行います。

相続人に認知症の人がいるのだけど、相続の手続きはどうすれば良いの?

家庭裁判所への成年
後見開始申立て
司法書士

遺産分割協議書作成
行政書士
認知症の方は自分で適切な判断をすることができませんので、成年後見人に就任してもらい、成年後見人がご本人の代理人として遺産分割協議をする必要があります。

相続人に成年被後見人がいるのだけど、相続の手続きはどうすれば良いの?

家庭裁判所への特別
代理人選任の申立て
司法書士

遺産分割協議書作成
行政書士
亡くなった方のお奥様が成年被後見人でそのお子様が成年後見人となっている場合など、成年被後見人と成年後見人が共に相続人であるときには、利益相反行為となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てをして、選任された特別代理人とその他の相続人で遺産分割協議をします。
ただし、成年後見人監督人がいる場合には成年後見人監督人が成年被後見人の代理人として遺産分割協議ができますので、特別代理人の選任は不要です。

遺品の中に遺言書が見つかったのですが、どうすれば良いですか?

家庭裁判所への
遺言検認の申立て
司法書士
故人がご家族のことを考えて書かれた遺言書は遺族への最後のメッセージです。
すぐに読んでみたいお気持ちは良く分かりますが、封を開けるのはちょっと待ってください。
遺言書の開封するには、家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があります。
遺言書の検認手続きが終わりましたら、遺言書の内容に基づいて不動産の名義変更の手続き等を行います。

被相続人に借金があったので、相続放棄をしたい。

家庭裁判所への
相続放棄の申述
司法書士
借金などのマイナスの財産を相続しない代わりに、不動産や預金などのプラスの財産も相続しないこととする相続放棄の手続きは、家庭裁判所に書面で申請することにより行います。
この家庭裁判所への相続放棄の申述は被相続人の死亡を知った時から3か月以内にする必要があります。

遺産に借金があるわけではないが、財産はいらないので相続放棄をして他の相続人に財産を相続してもらいたい。

家庭裁判所への
相続放棄の申述
司法書士

遺産分割協議書作成
行政書士
相続人の一部の方が、遺産を相続せず、他の相続人が遺産を相続する場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るか、一部の相続人が遺産を相続しない内容の遺産分割協議をすることになります。
どちらの方法にするかは、誰に遺産を相続させたいのかや、遺産に借金があるかなどにより決めます。

事例紹介